就業規則の専門家集団が、トラブルを回避しさらに業績を伸ばす就業規則を提供します。
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《当就業規則実践会の特徴》

▼就業規則実践会(hospital)では、就業規則の新規作成、現行規則の診断(有料)・見直し・変更作業をトラブル防止・経営戦略的な視点に立ってご提案いたします。(全国対応)
▼オプションにて関連諸規定の作成や就業規則に基づいた、労務管理教育の実施もお受けいたします。(地域限定)
就業規則を作成、見直しするだけでなく、現場できちんと運用ができなければその存在意義、有効性半減してしまうと当会では考えております。
▼就業規則作成だけではなく、その後の労務管理の実践についてもサポート契約にてフォローが受けられ万全です。

就業規則実践会(hospital)
幹事 
  社会保険労務士 大澤 直樹
幹事   社会保険労務士 鈴木 信一
幹事   社会保険労務士 原  宗康
 (埼玉県・東京都社会保険労務士会 所属)
事務所所在地
〒350-0034 埼玉県川越市仙波町3-27-2
Mail info@syuuki-jissenkai.com  
TEL049-226-5070 FAX049-226-5084

明日はわが身か?−企業倫理の浸透・徹底が会社を救う−
就業規則のない会社・・・
パートタイマーの退職金・・・
休職規定がない会社で・・・
行方不明の社員・・・
退職後に不祥事が発覚・・・
車通勤の社員が事故・・
《最近の事例より》
 過去においては某食品が引き起こした食中毒事件、最近では某自動車メーカーが引き起こしたリコール隠し事件が記憶に新しい中、コンプライアンス重視の経営の必要性が叫ばれています。にもかかわらず、再び住宅販売会社等による建築強度偽装事件が発覚しました。その結果関連企業は存続の危機に瀕しています。
 以上のような会社において、問題が深刻化する前の小さな段階で内部解決できる体制(環境)があれば、このような社会を揺るがす深刻な事態にはならなかったはずです。
 具体的には、企業行動指針の策定(
就業規則における記載が不可欠であると考えます。)、企業倫理ヘルプライン(相談窓口)の整備、社内教育の充実等の自主的な取り組みが進められていますが、事業規模等の事情に応じつつ、企業倫理の浸透とコンプライアンス経営の促進に向けて、なお一層に進めることが求められています。 
 こうした時代背景を受けて、平成18年4月より公益通報者保護法が施行されます。
当実践会では公益通報者保護法の施行に配慮した対策を就業規則に盛り込んでおります。
 就業規則を形骸化させることなく上手に活用することにより、企業倫理の浸透が徹底されます。

明日はわが身か?・・・

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備えていないのは経営者だけ?
−就業規則を重視する時代がやってきた。なぜ?
 最近では、インターネット等の普及により、より簡単に情報の入手ができるようになりました。それらの中には、労働問題を取り上げているサイトも数多く存在します。また、各種労働相談窓口などの拡充により、労働者が抱える様々な問題をより簡単に解決する環境も整いつつあります。
しかし、経営者サイドではこれらの問題を軽視する傾向が必ずしも改まっておらず、“いざトラブル発生”となった時点で、

「こんな事ぐらいで文句を言う社員は今までにはいなかった!」

などと慌てふためく結果に陥りがちです。
 労働者がその権利を守るために自らネットや書物などを通じて勉強していくなかで、経営者は厳しい経営環境にさらされながら、自らの経営する会社の存続に奔走するので手一杯だったのでしょう・・・
 かつて産業革命期のイギリスにおいては、1日16時間の労働が普通であったと言われています。当時、資本家が労働者を奴隷のように扱っていた時代でしたので、

“経営者=強者”、“労働者=弱者”という構図

であった事に間違いはないでしょう。その時代背景から、“労働者保護政策”が様々な国で取り上げられ、わが国においても同様に様々な施策が実施されてきました。
 ところが、現在の厳しい経営環境の最中にあって、中小企業経営者は決して歴史的な強者であるとは必ずしも言えません。しかし、法律の世界では漫然として“経営者=強者”、“労働者=弱者”という枠組みで取り扱われてしまいます。
 強者でない経営者が、弱者でない労働者と対等の立場で互いの役割を充分に理解し、また“大家に店子”、“親に子”というような労使関係でなくなり、

権利意識の強くなった労働者

を上手に活用していくためにも“就業規則”の活用は不可欠であります。
就業規則がしっかりと機能していれば、無用なトラブルを未然に防ぐことになると同時に、いざトラブル発生となった場合であっても、経営者側に不利な判断が下されることを相当程度回避することが期待できます。
画一的で合理的な就業規則を用いて労務管理施策を実施することにより、従業員のモチベーションを維持向上していく効果も期待できるのです。

明日の企業経営のためには、時代にあった就業意規則およびそれに基づいた労務管理が不可欠であることは明らかです。

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