| 就業規則の専門家集団が、トラブルを回避しさらに業績を伸ばす就業規則を提供します。 | ||||||||||||||||||||
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《当就業規則実践会の特徴》 |
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| 就業規則実践会(hospital) 幹事 社会保険労務士 大澤 直樹 幹事 社会保険労務士 鈴木 信一 幹事 社会保険労務士 原 宗康 (埼玉県・東京都社会保険労務士会 所属) 事務所所在地 〒350-0034 埼玉県川越市仙波町3-27-2 Mail info@syuuki-jissenkai.com TEL049-226-5070 FAX049-226-5084 |
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| 《最近の事例より》 過去においては某食品が引き起こした食中毒事件、最近では某自動車メーカーが引き起こしたリコール隠し事件が記憶に新しい中、コンプライアンス重視の経営の必要性が叫ばれています。にもかかわらず、再び住宅販売会社等による建築強度偽装事件が発覚しました。その結果関連企業は存続の危機に瀕しています。 以上のような会社において、問題が深刻化する前の小さな段階で内部解決できる体制(環境)があれば、このような社会を揺るがす深刻な事態にはならなかったはずです。 具体的には、企業行動指針の策定(就業規則における記載が不可欠であると考えます。)、企業倫理ヘルプライン(相談窓口)の整備、社内教育の充実等の自主的な取り組みが進められていますが、事業規模等の事情に応じつつ、企業倫理の浸透とコンプライアンス経営の促進に向けて、なお一層に進めることが求められています。 こうした時代背景を受けて、平成18年4月より公益通報者保護法が施行されます。 当実践会では公益通報者保護法の施行に配慮した対策を就業規則に盛り込んでおります。 就業規則を形骸化させることなく上手に活用することにより、企業倫理の浸透が徹底されます。 明日はわが身か?・・・ |
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最近では、インターネット等の普及により、より簡単に情報の入手ができるようになりました。それらの中には、労働問題を取り上げているサイトも数多く存在します。また、各種労働相談窓口などの拡充により、労働者が抱える様々な問題をより簡単に解決する環境も整いつつあります。
しかし、経営者サイドではこれらの問題を軽視する傾向が必ずしも改まっておらず、“いざトラブル発生”となった時点で、 「こんな事ぐらいで文句を言う社員は今までにはいなかった!」 などと慌てふためく結果に陥りがちです。 “経営者=強者”、“労働者=弱者”という構図 であった事に間違いはないでしょう。その時代背景から、“労働者保護政策”が様々な国で取り上げられ、わが国においても同様に様々な施策が実施されてきました。 権利意識の強くなった労働者 を上手に活用していくためにも“就業規則”の活用は不可欠であります。 |
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リスクを回避し業績を上げる就業規則を
就業規則の作成を中心業務に、各種労務管理のご相談に応じます 就業規則実践会(hospital) 〒350-0034 埼玉県川越市仙波町3-27-2 Mail info@syuuki-jissenkai.com TEL049-226-5070 FAX049-226-5084 |
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