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| 毎年雇用契約を更新していたパートタイムのA子さんから、もうすぐ60歳になるのだが自分も定年なのかと聞かれ、就業規則で60歳定年である旨答えると、それなら退職金が欲しい要求された。 問題点 この会社の就業規則は1種類(正社員を適用対象と想定した)しかなく、適用対象についても、はっきりした条文がないので、この就業規則が正社員、パートタイム労働者等すべての社員に適用されることになります。ですから、A子さんの要求を拒むのは難しい。 対策 就業規則がもし1種類しかない場合には、その就業規則がすべての従業員へ適用されると考えられます。たとえ個別の労働契約書にて就業規則と異なる定めがあったとしても、就業規則に満たない条件を定めた契約は無効とされる恐れがあります。そこで、就業規則本則には、適用対象が正社員だけでパートタイム労働者やアルバイトを対象とした別規程を定める等の条文を置き、別規程を策定する必要があります。 参考 就業規則は、労働力の質的な差異に基づき合理的な差別をする場合は別として、労働基準法の精神からみれば、本来被傭者に対する均等な待遇となすことを予定しているものであるから(中略)社員に対する就業規則のみが存在し申請人のような職種に対する就業規則が制定されていないときは右の、社員就業規則を申請人にも準用するのが当然である。(横浜地決昭41・5・25) |
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