| 就業規則の専門家集団が、トラブルを回避しさらに業績を伸ばす就業規則を提供します。 | |||||||||||||||
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| 持病のために遅刻早退、欠勤を繰り返していたB君に、休職(就業規則への定めはない)を命じたら3週間ほど休んだので、その分は欠勤控除した。その後復職してきたが、相変わらず遅刻早退、欠勤を繰り返すので解雇通告したところ、解雇の撤回と欠勤控除の支払いを要求された。 問題点 対策 就業規則に休職の規定が、あれば解雇の問題にならずに対応が可能だったケースです。休職の規定は法律で求められてはいません。つまり規定するのは任意ですが、今後メンタルヘルスへの対応の点から考えても、極めて重要です。そこで就業規則に、休職に関する条項を設け、企業規模に合った休職期間、上限、期間中の賃金、休職理由が終了しない場合の退職等について規定する。さらに、復職の際の産業医等への受診義務についての条項も加えることで、その判断のトラブルを防ぐことが出来ます。 |
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