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長期欠勤していた社員を解雇したケース
就業規則のない会社・・・
パートタイマーの退職金・・・
休職規定がない会社で・・・
・行方不明の社員・・・
退職後に不祥事が発覚・・・
車通勤の社員が事故・・
A君は職場での人間関係のトラブルを起こし、その日以来出社しなくなってしまった。自宅や携帯電話に連絡しても連絡が取れず1ヶ月ほど経過してしまいました。そこで社長はA君を解雇した。その後本人が出社してきて「解雇とは聞いていない、どうしても解雇するなら解雇予告手当を支払って欲しい」と要求された。

問題点  

就業規則に無断欠勤を退職とする規定がない

対策  

こうした無断欠勤は、社会人として全く許されるものではありませんし、こうした社員をそのまま在籍させておくのは、職場環境やその他の社員の士気にも悪影響を及ぼすため、会社として早急な対策が必要となりますが、いざ解雇となると、30日以上前の解雇の予告または30日分以上の解雇予告手当が必要となります。しかし、その社員と連絡が取れず、ましては行方不明だとしたら現実問題として難しいと考えられます。そのため、退職の規定の中に無断欠勤の場合について盛り込むことが必要です。

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